記念品を配布するときは名入れで安心
会社が取引先や関係者に金品を贈呈するときは、無条件に必要経費にすることはできません。
必要経費とは読んで字のごとく、収入を得るために必要な経費だからこそ収入から差し引いて節税になりますが、無償で送った金品は相手が法人なら寄付金扱い、個人ならば贈与とみなされる場合があります。
会社が寄付金を支出した場合は、寄付金の損金算入限度額を計算してそれを超える部分は損金不算入となるし、個人が贈与された場合はもらった人が贈与税を納めなければいけなくなることも考えられます。
実際には、贈与は年間110万円まで非課税枠があるのでよほど高額の品物を贈らない限り贈与税の問題は起きませんが、ほかの人からも贈与を受けている人の場合は合計額が非課税枠を超えてしまう場合があります。
創立何周年などで記念品を配布する場合には、名入れをすることで一般的な監禁価値はなくなると考えられ、かつ、贈与の目的が会社の事業に関係すると明確になることから、配布する側では必要経費にするうえで疑問の余地がなくなり、もらう側での課税の心配も解消されます。